消費者契約法
架空請求に対しては無視をすればよいが、もし正当な請求を無視したり忘れていた場合、
損害賠償金として延滞金が上乗せされて請求されることがある。
このとき発生する延滞金は、回収業者に依頼する手数料や損害金が加算されて非常に高い。
しかし、これらの延滞金は全額支払う必要はないのだ。
消費者契約法によると、延滞金や損害金などは年利14.6%までしか請求できないと定められている。
これを上回る請求は違法であり、支払う義務はない。
正当な請求は支払わなければならないが、それ以外は断固として拒否しよう。
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