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放置は危険!新手の架空請求(小額訴訟)

小額訴訟

ここまでの「架空請求の基本的な対処は無視する事だ」と話してきた。 しかし最近「無視をする」という対処が通じないどころか、 無視しつづけると支払い義務まで発生してしまう、新しい手口の架空請求が出現してきている。

それが「少額訴訟」を悪用した架空請求だ。


そもそも小額訴訟とは、60万円以下の少額の金銭支払いを求める訴訟の事。
裁判には意外と時間がかかるものだ。
そこで、小規模な裁判を少ない時間と費用で解決する為に作られた法律が、
この「少額訴訟」制度である。
通常「少額訴訟」の裁判は一回の審議で終わり、その後の控訴などは認められていない。

この制度を悪用して架空請求に利用するケースが多発しているのだ。

まず、業者が架空の請求で簡易裁判所に「少額訴訟」の申し立てをする。
すると簡易裁判所の方から相手へ、出頭日などが記載された訴状が届く。
相手が架空請求だと思って無視しつづけると、審議日が過ぎて、
業者側の勝訴という形で結審してしまうという手口だ。

これの厄介な所は、一度業者の勝訴で決まってしまうと、
たとえ架空の請求でも支払い義務が発生してしまう点だ。
つまり、審議に来なかったので請求を認めたという事になってしまうのだ。

もし、架空請求らしい封書が来た時に、その送り先が裁判所だった場合は要注意だ。
この「少額訴訟」架空請求の可能性がある。

その場合速やかに送り先の裁判所へ連絡し、本当に訴訟が起こされたのかを確認する必要がある。
間違っても、裁判所からの封書の場合は、例え架空請求だったとしても無視してはいけない。

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